大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和62年(オ)488号 判決

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものであつて、採用することができない。

(裁判官 奥野 裁判官 牧 裁判官 島谷 裁判官 藤島 裁判官 香川)

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